内部統制システム構築の基本方針について

当社は、会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条に準じ、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」(内部統制システム)の整備に向けて、以下の体制を構築する。

(1)取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、法令・定款・規程及び「行動指針」を遵守した行動を企業活動の基本原則であることと認識し、全取締役及び社員に徹底させ、その実効性を確保する。また、その管理体制としてコンプライアンス委員会を設置し当社「コンプライアンス管理規程」に基づいて運用する。

(2)取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する規程その他の体制

取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報については、当社の「文書管理規程」に従い、保管責任部署及び保管期限を定め、適正に保存及び管理する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「リスク管理規程」に従い、リスク管理統括責任者が全社リスクを統括する。リスク管理状況については「リスク管理委員会」にて随時把握・評価し、また、危機に際しては、「リスク管理委員会」にてその対応(体制を含む)を審議・実施し、適宜「取締役会」に報告することにより、リスク管理を徹底する。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、主要な業務執行を決定する機関として「取締役会」を設置し、その下部組織として各委員会・会議体を設置し、それぞれの専門分野における審議を効率的に行う体制をとっており、今後もこれを継続する。経営目標を達成するために組織と業務分担を定め、職務権限と意思決定の手順を明確化する。

(5)企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため、当社「企業理念」、「コーポレートミッション」及び「行動指針」を当社グループの全役員・従業員に周知し、これを踏まえた行動をとるものとする。また内部監査により定期的に規程の遵守状況を確認し、当社の子会社の経営状況のモニタリングを継続的に実施するとともに、当該会社に業務の適正を確保する体制につき不備があると認められた場合には、改善を要請する。

(6)監査役の職務を補助すべき使用人に対する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人は配置せず、監査役は必要に応じて内部監査室に監査役監査業務の補助を依頼できる。その場合、指揮命令権限は監査役に帰属するものとし、取締役及び他の従業員はその権限を有しない。また監査役補助業務については、業務執行者の指示命令を受けず、また人事異動、人事考課については、予め監査役の同意を得ることとし、業務執行者からの独立性を確保する。

(7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役に対し、適宜当社の業務執行の状況及び経営状況その他監査役と協議して定める事項を報告するとともに、監査役の求めに応じて、随時必要且つ十分な情報を監査役に開示し、又は報告する。

(8)その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は監査役と継続的に協議するとともに、当該協議を通じて監査役から要請された事項については、これを実現するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(9)反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、対応責任者を定め、「行動指針」に基

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