第1章 総則

第1条 目的

本指針は、取締役、監査役、執行役員、従業員その他会社の業務に従事する者(臨時従業員を含む。以下「役職員」という。)すべてが業務を遂行するにあたり、また個人として行動するうえで遵守すべき基本的な事項を定め、社会から信頼される企業となることを目的とするものである。

第2条 基本方針

役職員は、日々の行動において法令、社内規程などのルールを遵守することはもちろんのこと、法令などに抵触しない場合でも、会社が「よき企業市民」として評価されるよう、社会的良識をもって行動しなければならない。

第2章 社会との関係

第3条 環境に関する行動指針

役職員は、「環境方針」に則り、環境問題に配慮して行動するよう努めなければならない。

第4条 政治家・公務員に対する行動指針

役職員は、政治家、公務員との関係において、贈収賄刑罰法規に違反する行為を行わないことはもちろん、誤解を受けるような行為は行ってはならない。

第5条 反社会的勢力に対する行動指針

  1. 役職員は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求し、善良な市民生活や正当・適法な企業活動を破壊する集団または個人(以下、「反社会的勢力」という)と一切の関係を有してはならない。
  2. 役職員は、反社会的勢力による一切の不当要求に屈してはならず、当該不当要求に対しては刑事と民事の両面から法的対応を行うものとする。
  3. 役職員は、反社会的勢力への金銭その他の経済的利益を提供してはならない。

第6条 個人の尊重に関する行動指針

  1. 役職員は、企業活動において、一人ひとりの人格と個性を尊重し、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、疾病または障害などの属性による不当な差別や、個人の尊厳を傷つける行為を行ってはならない。
  2. 役職員は、健全な職場環境を保持するため、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他のハラスメント行為を行ってはならない。

第7条 国際的企業としての行動指針

役職員は、国際社会における規範に則り、海外の文化、法律、慣習などを尊重するよう努めなければならない。

第3章 取引先および競合企業との関係

第8条 取引業者に関する行動指針

  1. 役職員は、取引業者との取引に際しては、公平に取り扱うものとし、会社の優越的な地位を濫用して不利益を与えるようなことをしてはならない。また、下請事業者との取引に際しては、下請代金の支払いその他に関し、下請代金支払遅延等防止法などに違反する行為を行ってはならない。
  2. 役職員は、取引業者から、健全な商慣習や社会的常識から逸脱した接待、贈答を受けてはならない。

第9条 競合企業に関する行動指針

  1. 役職員は、公正、透明、自由な競争を旨として行動しなければならない。
  2. 役職員は、入札談合など刑法、独占禁止法などの刑罰法規違反を犯すことのないよう責任ある行動をとらなければならない。
  3. 役職員は、競争会社に関する情報につき、不正な手段を用いて入手してはならない。

第10条 宣伝・広告等に関する指針

役職員は、宣伝・広告その他の営業活動において、サービスの内容、品質その他の事項に関し、虚偽の表示または誤解を生じさせる恐れのある表示を行ってはならない。

第11条 利益相反取引に関する指針

役職員は、会社と競合するほかの企業の役員、従業員となること、当社の事業と競合する行為、業務上の地位を利用して第三者から個人的に利益を受けるなど、自己の利益と会社の利益が相反するような行為を行ってはならない。

第4章 会社の財産および情報の管理

第12条 個人情報に関する行動指針

役職員は、個人情報の重要性を認識し、「個人情報保護方針」および社内規程に従い、適切な個人情報の取得、利用および提供を行うよう努めなければならない。

第13条 情報セキュリティに関する行動指針

役職員は、情報セキュリティの重要性を認識し、「情報セキュリティ基本方針」および社内規程に従い、個人情報を含む情報資産の漏洩、滅失または毀損の防止および是正に努めなければならない。

第14条 知的財産に関する行動指針

役職員は、会社が保有する知的財産権(特許、著作権、ノウハウなど)につき、その権利の保全に努めるものとする。また、役職員は、他者の知的所有権を侵害してはならず、他者の知的財産権を取得、利用する場合は、その使用許諾契約条件を遵守しなければならない。

第15条 財産の利用および会計の処理に関する行動指針

  1. 役職員は、会社の財産を私的、不正または不当な目的に利用してはならない。
  2. 役職員は、会社会計につき、不明朗、不透明な処理を行ってはならない。

第16条 インサイダー取引に関する行動指針

役職員は、株式などに関する内部者取引につき、金融商品取引法を遵守し、責任ある行動をとらなければならない。

第5章 その他

第17条 教育・指導

各職位は、自ら本指針を遵守するとともに、所属従業員が本指針を遵守するように、適切な教育を行い、また指導監督する責任を負う。

第18条 違反についての処置

役職員が本指針に違反した場合は、懲罰委員会において事実関係を慎重かつ厳正に審査のうえ、社内規程に則って懲戒する。

付則

  1. 本指針は、平成27年3月25日から実施する。
  2. 本指針の改廃は、取締役会の決議による。


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